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2009年4月17日

歯科の医療費控除とは?

医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。

治療にかかった費用は医療費控除の対象になります。医療費控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、一年間に10万円以上の医療費が必要になった場合に所得税の一部が戻ってきます

本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。

ただし、年間お支払いになった医療費が10万円以上でなければ対象となりません。(申告額は200万円が限度です)所得金額合計が200万円までの方は所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。

控除金額について

控除される金額は下記の計算額になります。

控除金額について

所得税率は所得が多いほど高くなりますので、高額所得者ほど還付金は多くなります。

詳しくは国税庁のホームページへ

医療費控除の対象となる医療費

・医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
・治療の為の医薬品購入費
・通院、入院の為に通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等)
・治療の為に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受けた際の施術費
・その他

還付を受けるために必要なもの

・確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
・領収書(コピーは×)
・印鑑、銀行等の通帳

*確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
*申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。ただしサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。

2009年4月15日

医院案内

和田歯科医院のアクセスと医院案内です。

医院名 和田歯科医院
院内紹介はこちら
医院の外観
住所 〒590-0116
大阪府堺市南区若松台3丁34-18
電話番号 072-295-8886
診療科目 一般歯科・小児歯科・口腔外科・インプラント・審美歯科・ホワイトニング・予防歯科

診察時間
診療時間
9:00~13:00 × ×
15:00~19:00 × × ×
休診日:水曜午後・木・日祝日

アクセスマップ

〒590-0116
大阪府堺市南区若松台3丁34-18


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外観大阪府道38号から見るとこんな感じの医院です。
電車でお越しの方
電車でお越しの方

泉北高速鉄道「泉ヶ丘駅」より徒歩20分

バスでお越しの方
バスでお越しの方

「若松台中学校前」より徒歩5分
・泉ヶ丘駅2番のりば(UFJ銀行前)[16]若松台回り にお乗り下さい。

お車でお越しの方
お車でお越しの方お車でお越しの方

駐車場8台完備しています。

2009年4月13日

個人情報について

和田歯科医院(以下、当院)は、ご予約やご相談・資料請求などで皆様に個人情報の提供をお願いすることがあります。当院は、ご提供いただいた個人情報に関して本「プライバシーポリシー」に基づき、取り扱いに細心の注意を払っています。

当サイト上でお伺いする個人情報について

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個人情報の利用と提供について

当院では、お答えいただいた個人情報を、販売したり、貸し出したりすることはありません。下記の場合においてのみ、個人情報を外部に提供することがあります。

・利用者の方の同意があった場合
・裁判所や警察などの公的機関から、法律に基づく正式な照会要請を受けた場合
ご利用者にサービスを提供する目的で、当院からの委託を受けて業務を行う会社が情報を必要とする場合。(ただしこれらの会社も、個人情報を上記の目的の限度を超えて利用することはできません。)

尚、ご相談に関しまして、公益性があると判断した内容を当サイト及び当院関連サイト上で公開する場合がありますが、その場合は個人情報が特定されない状態で公開します。

当院の個人情報管理責任者

和田歯科医院
院長 和田隆

大阪府堺市南区若松台3丁34-18


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